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<日韓請求権>川村外務報道官「完全解決済みで一貫した立場」。韓国憲法裁、違憲性を判断せず 訴えを却下-海外旅行自力旅 [中国、韓国の「歴史捏造」「反日」及び「経済」関連]

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韓国憲法裁判所の法廷で、日韓請求権協定をめぐる決定に臨む裁判官ら=23日午後、ソウル(共同)

川村外務報道官「完全解決済みで一貫した立場」

 韓国憲法裁判所が日韓請求権協定をめぐる訴えを却下したことについて、川村泰久外務報道官は23日、「日韓間の財産・請求権の問題は日韓請求権・経済協力協定により、完全かつ最終的に解決済みであるというのが、わが国政府の一貫した立場である」とのコメントを出した。また、今後の日韓関係について「多くの難しい問題があるが、関係前進のために双方が努力していく必要があると考える」と強調した。







日韓請求権協定、韓国憲法裁が違憲性判断へ 23日に、半世紀前の合意“蒸し返し”

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日韓請求権協定をめぐる訴えを却下した韓国憲法裁判所=23日、ソウル(AP)

1965年の日韓国交正常化で締結された日韓請求権協定が、韓国人の個人請求権を「完全かつ最終的に解決された」と定めたことについて、韓国憲法裁判所は23日に、これが財産権を侵害し、違憲であるかどうかの判断を出す。21日に決定した。

 旧日本軍の軍属の遺族が2009年に「違憲」として訴えを起こしていた。違憲判断が出れば、日本に同協定改定を求める義務が韓国政府側に生じ、半世紀前に合意した日本の朝鮮半島統治の清算方式が、一方的に覆らされることになる。

 憲法裁判所は2011年に慰安婦と在韓被爆者の賠償請求権をめぐる憲法請願について、請求権協定をめぐる解釈の相違が日韓間にあるにもかかわらず、解決 のための手続きをしないのは「韓国政府の不作為」であり、違憲とする決定を下した。「解決済み」とする日本とは膠着(こうちゃく)状態が続き、その後、韓 国では集団訴訟などに発展した。

(これを受けて23日以下の判決が示されました)

韓国憲法裁、違憲性を判断せず 訴えを却下



韓国憲法裁判所は23日、1965年の日韓国交正常化の際に締結された日韓請求権協定で、韓国人の個人請求権が「完全かつ最終的に解決された」と定めたことが「違憲だ」とする訴えについて、「(訴えの)適法要件を満たしていない」として、違憲性についての判断はせず、却下した。

 日本の朝鮮半島統治時代に動員された軍属の遺族が、2009年に未払い賃金の支給を求め訴訟を起こし、さらに「日本政府と日本企業に個人が財産権を主張できないのは、財産権の侵害であり違憲だ」とし憲法裁に審判を求めていた。

 憲法裁は「請求権協定は訴訟で争うものではなく、当該事件に適用されるとみることはできない。協定条項が違憲だとしても、当該事件に影響はない」とした。一方で、「同条項が合憲であると判断したのではない」とも説明した。

 憲法裁の「却下判断」で、韓国政府が日本に同協定改定を求める義務は示されず、日韓関係のさらなる悪化は回避された。

 しかし、憲法裁は11年に慰安婦と在韓被爆者の賠償請求権をめぐる請願について、協定の規定に基づき解決のための手続きをしないのは「韓国政府の不作為」で違憲と判断。「請求権協定で解決済み」とする日本の主張にもかかわらず、韓国では集団訴訟などに発展した。

 また、韓国最高裁は12年に「個人の賠償請求権は消滅していない」と判断し、その後、韓国で起こされた元徴用工らによる訴訟では、日本企業に賠償を命じた判決が相次いでいる。

【用語解説】韓国憲法裁判所

  1988年創設。法律などが憲法に違反しているかどうかの判断や弾劾審判、政党解散の審判などを行う。所長を含め大統領が任命する9人の裁判官で構成。う ち3人は国会が選出、3人は大法院長(最高裁長官)が指名する。法律の違憲決定など重大な判断には6人以上の賛成が必要。最高裁との権限の優劣は定められ ていない。昨年末に最左派政党を強制解散させる決定を出し、保守系の朴槿恵政権に近い立場を取るとの見方もあった。(共同)







韓国側で消えない火種 徴用工訴訟 相次ぐ賠償命令

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韓国憲法裁判所の決定後、裁判所前で記者会見する原告側の弁護士ら=23日、ソウル(共同)

1965年の日韓国交正常化で締結された日韓請求権協定をめぐり、韓国憲法裁判所が23日、韓国人の個人請求権が「完全かつ最終的に解決された」と定めたことが「違憲」とする訴えを却下した。違憲性への判断を避けたことで、50年前に日韓が合意した日本の朝鮮半島統治の清算方式が一方的に覆ることは避けられた。

 憲法裁は2011年に元慰安婦の賠償請求権について、請求権協定をめぐる解釈の相違が日韓間にあるにもかかわらず、協定に基づき解決のための手続きをしないのは「韓国政府の不作為」であり、違憲判断を示した。この時と今回の判断の違いについても補足資料で説明している。慰安婦問題では、請求権協定で「解決済み」とする日本とは膠着(こうちゃく)状態が続いている。

 日本政府は、請求権協定に従い日本の政府、企業に補償や賠償の義務はないとの立場で一貫。韓国政府も、徴用工の問題は協定によって外交上解決済みとの基本的立場を取ってはいる。

 憲法裁が請求権協定の違憲性の判断を回避したことで、韓国政府は慰安婦問題で指摘された「不作為」を問われることはなく、日本に“再協議”などを 求める国内向けの義務はなくなった。ソウル行政裁判所も10年に、「未来のために韓日関係改善の必要があり、請求権協定が達成しようとする国益は非常に大 きい」とし「合憲」としている。

 しかし、12年に韓国最高裁は「個人の賠償請求権は消滅していない」と判断した。その後、韓国での元徴用 工らによる訴訟では、日本企業に賠償を命じた判決が相次いでいる。憲法裁は今回、訴えを却下したが、請求権協定が合憲だと判断したわけではないとも言って いる。問題の火種が韓国側で一方的にくすぶり続けることに変わりはない。


韓国憲法裁が訴え却下 「対日関係に配慮」と木村幹・神戸大大学院教授

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木村幹・神戸大大学院教授
出典:http://www.sankei.com/
木村幹・神戸大大学院教授(朝鮮半島政治研究)の話

 韓国の司法当局は、朴槿恵大統領の名誉を傷つけたとして在宅起訴された産経新聞前ソウル支局長に無罪判決を言い渡した。今回、韓国憲法裁判所が訴えを却下したのも、対日関係に配慮する流れの一環とみられ、韓国政府の意向をくんだと思われる。

 これまで韓国憲法裁は元慰安婦らの賠償請求で韓国政府が日本に協議を求めてこなかったのは違憲と判断。また韓国最高裁は植民地時代の強制連行被害者の個人請求権は協定では消滅していないと判断するなどして、政府が対応せざるを得ない状況が生まれてきた。

 しかし今回、憲法裁は違憲など踏み込んだ判断をせずに自重した。政府が司法を制御しやすくなったと言え、流れが変わるかもしれない。ただ韓国内外では政府が司法に介入し、恣意的な決定を誘導したとの疑惑が浮上する可能性もある。(共同)


◆ ◆ ◆


注目していました日韓請求権協定の問題で韓国政府は「違憲ではない」という判断が下された事に少し安堵しています。記事を読む限りこの判決も日韓の外交問題に配慮した形のようです。

だがしかし、この問題も先に産経前ソウル支局長裁判と同じで、そもそもこの問題を韓国政府で起訴しようとする事事態が異常なのだと思います。
もう日韓国交正常化で締結された事柄なのです。それを起訴しようとするその事事態が異常なのです。

韓国はこの異常な事をし続けるなら、国交断絶と経済制裁をすべきだと考えます。

中国にもですが、韓国にも強い対応をする必要があります。










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